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国税庁、NFTを美術品や収集品と同様に課税することを検討

by v

内国歳入庁(IRS)は本日、NFTをIRAから排除する可能性があると発表しました。

IRSと米国財務省は、NFTを美術品、コイン、骨董品、アルコールなどの物理的な収集品と同様に扱い、退職後の貯蓄者が口座に追加できないようにするガイダンスを発表する予定であることを明らかにしました


さらに、NFTを収集品に分類することで、流通市場でスワップや売却を行った際の課税方法にも影響が出る可能性があります。NFTが課税対象となる短期キャピタルゲイン税は、所得に応じて10%から37%の範囲となります。しかし、収集品のキャピタルゲインは28%が上限です。

ブロックチェーンインテリジェンスグループの規制担当ディレクターであるティモシー・クレイドル氏は、「IRSは、NFTをデジタルレシートとして分類する意向のようです。「つまり、NFTのJPEGがあるシナリオでは、JPEGが課税目的の収集品であり、NFTそのものではない、ということです」。

新しいガイダンスを発行するプロセスの一環として、IRSと財務省はこの変更案についてコメントを求め、”この分析が課す負担は何か?”、”デジタルファイルが「芸術作品」を構成するかどうかを判断するために考慮される可能性がある要素は何か?”といった質問に回答できるようにしました。

各省庁は、6月19日まで公開されるコメントを受け付けるとしています。CryptoのTwitterでは、一部のトレーダーがIRSと財務省が強制執行による規制ではなく、ニュアンスのあるアプローチをしていると評価した。

」。

例えば、宝石の所有権を表すNFTは、現在の宝石と同様に収集品に分類されると国税庁は述べています。また、メタバースについて言及し、「仮想環境における “土地 “を使用または開発する権利」を所有者に付与するNFTは、一般的に収集品とはみなされないと述べています


Cradleは、このガイダンスが納税者以外にも影響を及ぼす可能性を示唆し、「NFTマーケットプレイスは他の暗号取引所と同様にマネー・トランスミッターではないとの主張」を補強する可能性を示唆しました


同氏は、犯罪者が銀行や暗号通貨取引所が提供するサービスを利用して資金洗浄を行うことを防ぐために米国で設計されたマネーロンダリング防止(AML)および顧客情報(KYC)規則の対象となるNFTマーケットプレイスのあり方に、ガイダンスが影響を与える可能性があると述べています。同氏は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が関連ガイダンスを発行すれば、これが変わる可能性があると付け加えました。

“これは、NFTマーケットプレイスが特定のマネーロンダリング防止法に準拠し、かつ/または送金ライセンスを保有しなければならない可能性をともに制限することになる “とCradleは述べています。「逆に、暗号通貨を取引可能なNFTに変換することは非常に簡単であるため、NFTがマネーロンダリングに使用されるリスクも高まります」

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