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メタが「Meta Pay」商標を申請:新たな暗号通貨プロジェクトが登場か

by Patricia

Meta は、暗号通貨での支払いを意味する「Meta Pay」の名称について、米国特許商標庁(USPTO)に5件の申請を行った。旧LibraのDiemプロジェクトが断念されたこともあり、今回の発表はデジャヴュのような味わいがありますね。

メタが「メタ・ペイ」の名称を商標登録申請

3月13日、Metaは米国特許商標庁(USPTO)に「Meta Pay」という名称を取得するための5つの出願書類を送付しました。

提供された詳細を分析することで、この将来のサービスと、来るべきメタメタバースにおける非腐敗トークン(NTF)の取引とを比較することができるのです。実際、例えば次のような明示的な言及があります:

” 欧州連合のサービス

「暗号通貨の金融取引と交換を可能にする投資家向けオンライン・ソーシャル・ネットワーキング・サービス」


この動きは、昨年12月に同社がサウスダコタ州の銀行から「metapay.com」というドメイン名を6000万ドルで購入したときの動きに続くものです。

まるでデジャヴのようだ

Metaの暗号通貨決済の試みは、失敗したLibraを彷彿とさせ、Diemと名前を変え、最終的にSilvergateに売却されました。今回、本格的なブロックチェーンの構築は明示されていませんが、「Meta Pay」が製造番号97409239で商標登録されたことで、同社の構想が単なる仮想世界にとどまらないことが理解されます。

この結論に至るには、3つのポイントがあります。

  • デジタル通貨取引の管理と検証のためのソフトウェアを提供する。
  • ブロックチェーンベースの取引で使用する分散型オープンソース暗号通貨を作成するためのソフトウェアを提供すること。
  • スマートコントラクトの作成・管理用ソフトの提供。


申請97409235は「貸金業」に該当します。これらの要素を総合すると、ブロックチェーンの世界に関する詳細な計画を示唆しており、メタバースはその一面に過ぎない可能性がある。また、Know Your Custumer (KYC)の確認が必要になるとのことです。

しかし、規制当局への対応や一般市民への普及という点では、メタはまだまだこれからであることを忘れてはならない。同社は最近、メタバースにおけるNFTの販売手数料を47.5%と発表して話題となったが、これはWeb 3.0コミュニティの説得には役立たないだろう。

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